パートナー契約の電子締結について
2026年10月28日現在
契約書の内容と契約名義を確認し、双方が合意するための手順をご案内します。案内URLを開いたり、マイページにログインしたりするだけで契約が成立するわけではありません。
契約書に入る社名と代表者名
パートナーマイページの「登録情報の確認・変更」で、次の欄をご確認ください。入力や修正はパートナー様ご自身で行えます。
- 「ご契約者様について」→「法人名(個人の場合は事務所名)」が契約書の社名です。
- 「代表者様について」→「役職名」「お名前(漢字)」が代表者の表示です。
法人名や代表者が実際の契約当事者と違う場合は、契約の同意操作へ進む前に事務局へお知らせください。担当者の方が手続きする場合も、契約締結の権限を確認してください。
契約依頼を受け取ったとき
- パートナーマイページにログインし、「書類の確認・提出」に表示された契約依頼を開きます。
- 契約書の全文、社名、代表者名、契約日を確認します。違いがあれば、締結する前に事務局へ連絡します。
- 契約締結権限のある方が氏名を入力し、確認事項にチェックを入れ、認証アプリの新しい6桁コードで締結操作を行います。ログイン時の認証だけでは締結できません。
- 契約済みPDFを保存します。末尾の同意記録ページには認証アカウント、締結日時、原本のSHA-256が記録されます。氏名などの詳細記録はPDFの添付ファイルにも入ります。
マイページの認証と同意記録は、契約成立の経緯を示すための証跡です。この方法では、認定電子署名や第三者のタイムスタンプは付与されません。契約の有効性を一律に保証するものではありません。
電子契約も有効ですか
民法第522条は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面などの方式を要しないと定めています。電子方式であることだけを理由に契約が無効になるわけではありません。重要なのは、契約内容について当事者の合意があることです。
電子署名法では、署名者を示し、文書が改変されていないことを確認できる措置を電子署名として定めています。本人だけが行える水準の電子署名が本人の意思に基づいて行われた場合には、同法第3条の「真正に成立したもの」とする推定が問題になります。
この推定が適用されるかは、ログイン方法だけで決まるものではありません。契約時の本人確認、署名処理、鍵の管理、改変を検証できる仕組みと記録など、利用するサービス全体の内容に基づいて判断されます。第3条の推定が認められないことだけで、当事者間の合意が直ちに無効になるわけではありません。